子育てについてのお悩みごとはありませんか?
[2023年6月6日]
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保護者等が、子どもの心身を傷つけたり、子どもの健全な成長や発達を妨げる行為を言い、一般的には次の4つに分類されます。いずれも子どもの人権を侵害し、その心身に重大な影響を与える深刻な問題です。
◆身体的虐待
子どもの体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
(例)殴る、蹴る、食事を与えない、真冬に戸外に締め出す、など。
◆性的虐待
子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること。
(例)子どもへの性交、性的行為の強要、性器や性交を見せる、など。
◆ネグレクト(育児放棄・監護放棄)
子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置、その他保護者として監護を著しく怠ること。
(例)病気になっても病院に受診させない、適切な食事を与えない、極端に不潔な環境の中で生活をさせる、乳幼児を暑い車内に放置する、など。
◆心理的虐待
子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例)言葉による暴力、無視や拒否、自尊心を傷つける、子どもの前で家族などに暴力をふるう、など。
虐待は、家庭という密室で行われることが多く、実際にその現場を目にすることはあまりありません。しかし、虐待を受けている子どもは、何らかのサインを出しています。そのサインを見逃さないことが大切です。
子どものサイン(例)
・不自然なやけどやあざがある。
・衣服や体がいつも不潔である。
・著しく低身長、低体重である。
・食べ物への執着が強い。または食欲がなさすぎる。
・遅くまで外で遊んでいて、家に帰りたがらない。
・おどおどしていて、視線を合わせない。
・保護者を怖がる。
「虐待ではないかもしれない」「これからの近所づきあいもあるし…」と、消極的になる方がおられますが、子どもを守るために、疑いのある時には迷わず下記の相談窓口までご一報ください。
通告は、虐待をする親等を責めることではありません。いろいろな悩みをかかえた養育者に、問題解決のきっかけを与える第一歩にもなるものです。
通告の内容や、情報源の秘密は必ず守られます。また、通告いただいたことが虐待ではなかったとしても、善意の情報提供者の責任が問われることはありません。
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